建設長崎の概要 組合加入について 組合業務内容 建設長崎の主な活動 住まいのリフォーム
トップページ>組合業務内容>労働保険
プライバシーポリシー サイトマップ お問い合わせ
トップページへ
健康保険(長建国保)
福祉共済制度
労働保険
年金共済「まごころ」
建設長崎退職金共済(建退共)
全労済共済
労働保険  

保険料は・・・補償について障害補償・・・遺族年金、一時金、葬祭料・・・・
特別加入(1人親方)について雇用保険失業を受けることが出来る期間

●労災保険
 労災保険(労働者災害補償保険)は、事業所で働く労働者が業務上の事由
(または通勤途上)により受けた負傷や疾病、それによる障害・死亡等に対して災害補償を行うことにより、労働者やその家族を保護する目的で作られ、労働者を雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。
 労災保険は政府が管掌し、各都道府県の労働基準局、各地域の労働基準監督署が手続きを行っており、一定の条件に該当した場合、労働保険事務組合を作り事務処理の委託を受けることができます。
 建設長崎は、労働大臣の認可を得て労働保険事務組合を作り労災書類の提出や保険料の納付等、事務手続き一切を取り扱っています。
 建設長崎の労働保険事務組合に委託するには、長崎県建設産業労働組合(建設長崎)に加入し組合員となることが必要です。

●保険料は・・・・・[年間単位(4月〜3月)で納付します]
 事業主の全額負担となっており、建設業では、元請工事金額から労務比率と保険料率で算定し、監督署に納付します。
 保険料は加入時に一年間(4月〜3月)の元請見込み金額を概算保険料として預り、納めて頂くことになります。その後、6月に一年間の元請工事の額の報告を受け、保険料を計算します。(年度更新)
 計算された保険料と概算で預った保険料の差額を確定し精算します。

保険料一覧
建築事業(大工等・左官等) その他の建築事業(土木等)
 請負工事金額  労務費率(23%) 保険料(9.5/1000) 請負工事金額 労務費率(24%) 保険料(15/1000)
 100万円  23万円 2,185円 100万円 24万円 3,600円
500万円 115万円 10,925円 500万円 120万円 18,000円
1,000万円 230万円 21,850円 1,000万円 240万円 36,000円
3,000万円 690万円 65,550円 3,000万円 720万円 108,000円
5,000万円 1,150万円 109,250円 5,000万円 1,200万円 180,000円
※事務費(年間)・・・・4000円〜5000円

労災保険料の計算式は下記のとおりです。
【建築事業の場合】   年間の元請工事金額×23/100×保険料率9.5/1000=保険料
例・・・1000万円×23/100×9.5/1000=21,850円
【土木工事の場合】   年間の元請工事金額×24/100×保険料率15/1000=保険料
例・・・1000万円×24/100×15/1000=36,000円
【事務員の場合】   賃金総額(年間)×保険料率3/1000=保険料
例・・・300万円×3/1000=9,000円
【製造業の場合】
(畳・表具)
(鉄工・鉄筋)
 
賃金総額(年間)×保険料率 6.5/1000=保険料
賃金総額(年間)×保険料率10/1000=保険料
※労災保険は、業種(危険度)によって保険料が異なります。

●補償について
 基本的に労災補償は、病院治療代と休業補償があります。
(後遺障害や死亡の場合、別途補償されます)
治療代 無料(費用の全額が労災保険から支払われます)
・労災指定病院の場合(無料)
・労災指定病院以外の場合(立替払いの後、払い戻し 無料)
※手続きは、様式5号を提出します。
[必要なもの] 事故の状況(現認者)と印鑑(事業主・労働者)
 
休業補償 過去3ヶ月の平均賃金の80%(保険給付60%・特別給付20%)が休業4日目から支給されます
(労働者の場合、入院通院を含め、労務不能と医者が判断した日数)
※手続きは、様式8号を提出します。
[必要なもの] 印鑑(事業主・労働者)と様式8号に医者の証明


【補償額(日額)計算参考例】
 ケガをした日以前の給与の締切日を基準に、過去3ヶ月分の賃金総額に3ヶ月間の総日数を割った金額が、平均賃金となります。
その平均賃金の80%が、休業補償額です。
 ※賃金が高くても、労働日数が少なかった場合は、平均賃金が下がります

日当が、15,000円で月に23日就労した場合の計算例
15,000円×23×3=1,035,000円(3か月分)
3ヶ月の総日数(92日)
1,035,000÷92=11,250円(平均賃金)
平均賃金の80%
11,250円×80%=9,000円     
休業補償日額・・・・・・・・9,000円
※ 後遺障害や死亡の場合、この休業補償日額9,000円を基準にして算出されます。
 


●障害補償・・・・・・・体が不自由になったり障害が残った場合
障害保障年金は、第1級〜7級に該当した場合、給付基礎日額の313日〜131日分の障害保障年金と342万円〜159万円迄の障害特別支給金(一時金)、障害に応じての算定基礎日額の313日〜131日分の障害特別年金が支給されます。

障害一時金は、第8級〜第14級に該当した場合給付基礎日額の503日〜56日分の障害保証一時金と65万円〜8万円迄の障害特別支給金(一時金)、障害に応じての算定基礎日額の503日〜56日分の障害特別一時金が支給されます。

●遺族年金、一時金、葬祭料・・・・・・・不幸にも死亡した場合
遺族の人数等に応じ、給付基礎日額の245日〜153日分の遺族補償年金と遺族の人数にかかわらず、一律300万円の遺族特別支給金遺族の人数に応じて、算定基礎日額の245日〜153日分の遺族特別年金が支給されます。

※遺族年金を受ける遺族がいない場合
給付基礎日額の1000日分の一時金、300万円の特別支給金、
算定基礎日額の1000日分の一時金

葬祭料・・・・315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額
   (但し、合計額が給付基礎日額の60日分に満たない場合
   給付基礎日額の60日分)


※給付基礎日額とは・・・・・
 労災保険給付において、療養給付及び介護給付等の保険給付の基礎となるもので、被災された方の稼得能力によって異なりますが、その稼得能力の補填を目的として給付される。
  労働基準法の平均賃金に相当する額を言います。この平均賃金とは原則として、業務上又は通勤による負傷日又は医者の診断によって疾病の発生が確定した日の直前3ヵ月間に労働者に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った賃金額を言います。
 

※算定基礎日額とは・・・・・・・・・・
 算定基礎日額とは、業務上又は通勤による負傷日又は医者の診断によって疾病の発生が確定した日、以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与(ボーナス等)の総額を365で割った金額を言います。
 但し、給付基礎年額(給付基礎日額の365日分)の20%を上回る場合は給付基礎日額の20%に相当する額。(最高150万円)


 
特別加入(1人親方)について
 労災保険は労働者の為の保険で、事業主については補償されません。したがって別途、特別加入に入らないと補償されませんので注意して下さい。
 常時労働者がいる場合は、特別加入で忙しい場合に応援(年間100日未満)を頼み普段は1人で仕事をしている手間請が主の人は、1人親方労災に加入が必要です。
保険料は・・・・・[年間単位(4月〜3月)で納付します]
 給付基礎日額(休業した場合に受ける補償額)から算出します。
基礎日額は、4,000円〜20,000円迄任意に決めることが出来ます。
基礎日額は、高いほど給付が多くなるが、保険料も高くなります。
計算式は下記のとおりです。
給付基礎日額 1人親方特別加入保険料
18/1000
事業主特別加入保険料
建築事業9.5/1000
20,000円 131,400円 69,350円
10,000円 65,700円 34,675円
7,000円 45,990円 24,272円
6,000円 39,420円 20,805円
5,000円 32,850円 17,337円
4,000円 26,280円 13,870円
※日額は、1,000円単位で変更できます。
 (組合では、7,000円を勧めます)
※事務費(年間)・・・・2000円〜3000円

【特別加入労災】
 基礎日額×365日×9.5/1000(建築事業)=保険料
  7,000円の場合(7,000×365×9.5/1000=24,272円)
 基礎日額×365日×15/1000(土木事業)=保険料
  7,000円の場合(7,000×365×15/1000=38,325円

【1人親方労災】
 基礎日額×365日×18/1000(建築事業)=保険料
  7,000円の場合(7,000×365×18/1000=45,990円)

補償について・・・・(基本的には労災保険と同じです)
治療代・・・・無料(費用の全額が労災保険から支払われます)
休業補償・・・基礎日額の80%
(7,000円の場合は、5,600円の日額補償)
給付については、入院または通院実日数で、一般の労働者と比較して、かなり不利な面があります。


厚生労働省 公式HP http://www.mhlw.go.jp/
長崎労働局 公式HP http://www.nagasaki.plb.go.jp/

●雇用保険
 雇用保険は、基本的に労災保険とセットでの加入となり常時労働者がいる場雇用保険をかけることが義務付けられています。
 雇用保険の目的は、労働者が失業して収入源を失った時に生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業給付を支給します。
(かつては、失業保険と呼ばれていました。)
 また、雇用を安定させる為の事業所への助成金等も行っています。
保険料は・・・・・[年間単位(4月〜3月)で納付します]
 納付の方法は、労災保険と同じで、概算・確定で行います。
 保険料は労災保険と異なり、事業主と労働者、各々が払います。
 負担割は、下記のとおりですが、納付については事業主がまとめて行います。

【保険料】
一般の事業 労働者の年間賃金×9/1000
 (4月1日〜3月31日)
内、事業主負担・・・・7/1000
   労働者負担・・・・4/1000
建設業 労働者の年間賃金×12/1000
 (4月1日〜3月31日)
内、事業主負担・・・・9/1000
   労働者負担・・・5/1000
※事務費(年間)・・・・・3,000円

令和2年 4月1日より
64歳以上の人も保険料負担

●失業給付を受ける要件
事業所を退職し、「失業状態」である者が、給付の対象となります。
「失業状態」とは、就職しようとする意思と、就職できる状態であるにもかかわらず職業に就くことが出来ない状態であり、すでに職に就いた場合や就職の意思がない場合は、給付されません。
また、給付は雇用保険の被保険者の期間と失業者の年齢によって給付給付日数が異なってきます。給付金額は過去6ヶ月の賃金を基礎に計算され、おおよそ、平均賃金の45%〜80%の間で決定されますが、上限、下限等や業種・年齢によっても変ってきますので個人差があります。
 受給資格としては、原則、「離職前の1年間において、賃金の支払いの対象
となった日が11日以上あること」が条件となっています。 
(倒産等の場合は、離職前6ヶ月)

ハローワーク 公式HP http://www.hellowork.go.jp/

失業給付を受けることが出来る期間
@自己都合
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
65歳未満共通 90日 90日 90日 120日 150日

A会社の都合
1年未満
  
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

B就職困難者
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日

C65歳以上
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
65歳以上 30日 50日 50日 50日 50日

長崎県建設産業労働組合◎〒852-8021 長崎県長崎市城山町17-58 TEL.095-862-7121 / FAX.095-862-5281