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 組合員の福祉向上を図るため、仲間同志の助け合い共済制度として“建設長崎福祉共済会”を創設(昭和41年)し、組合員自ら積み立てた共済基金の中から各種御祝から見舞金、弔慰金など組合独自の共済を取り揃えながら給付を行っています。
 『身体が資本』の組合員にとって魅力ある共済として長年親しまれ、組合員仲間と共に健全運営に努めています。


共済給付の支給基準共済加入区分と共済会費共済給付の内容申請手続き

共済給付金の支給基準
  1. 組合に加入して「3ヶ月経過後」より共済給付を受けることができます。(一部の共済給付は除く)
  2. 組合費・共済会費、並びに長建国保保険料を3ヶ月以上滞納している場合は支給できません。
  3. 上記基準の他、本共済会が行う事業運営は組合が定める建設長崎福祉共済会規定及び同細則に基づき行います。

共済の加入区分と共済会費
年齢区分 共済加入区分 共済会費月額
65歳未満の組合員 共済A型 1,300円
65歳以上の組合員 共済B型 1,100円

共済給付の内容
共済給付種目 給  付  額






病気休業手当金 ◎組合員が病気等で労務不能となったとき
支 給 額 1日につき   4,000円
申請時の組合加入期間 支給限度日数 支給限度額
3ヶ月超1年未満 27日間 最高 108,000円
1年以上2年未満 37日間 最高 148,000円
2年以上 47日間 最高 188,000円

(1) 病気休業手当金は医師の証明書(診断書)を要するため、病気等で療養の給付(病院・診療所による医療行為)を受けて、その療養のため労務不能となったものを支給対象として取り扱います。
(2) 業務中の疾病・第三者行為による交通事故などによるものは支給対象になりません。
(3) 組合に加入して3ヶ月後の同日以降に発病し、その疾病により労務不能となった場合より支給対象となります。
(4) 支給期間は、労務不能となった日より3日待機の第4日目より起算し、上記支給限度日数の範囲内で支給します。
(5) 上記支給限度額の満額支給を受けた月より1年間同一疾病で治療を受けていない場合に限り、その疾病は治癒したものとみなし、新たに支給対象となります。
(6) すでに支給を受けた後、同一疾病にて再度支給を受けようとする場合、前回の支給日数を加えて通算して上記支給限度日数の限度内において支給します。





入院給付金
ケガ(業務中の疾病・交通事故含)で入院したとき
  ※入院初日より最高180日間を限度
 
入院日額  1,500円
手術給付金
入院給付金が支給される場合で手術を受けたとき
  ※手術の種類により支給
 
15,000円〜60,000円






結婚祝金
結婚したとき
30,000円
入学の祝
お子様が小学校に入学するとき
5,000円
共済A型 成人の祝
15,000円
初老の祝
(女性組合員の厄入り含む)
15,000円
還暦の祝
15,000円
共済B型 古希の祝
15,000円
敬老の祝 ◎70歳以上の組合員に御祝品を贈呈します。
退職慰労給付金
(共済B型のみ)
◎70歳以上の組合員が脱退するとき
脱退時の組合加入期間 5年以上10年未満 70,000円
10年以上20年未満 80,000円
20年以上 100,000円
労災事故見舞金
休業10日以上を要した事故のとき
10,000円
交通事故見舞金
休業10日以上を要した事故のとき
10,000円






火  災
全焼・全壊の場合
400,000円
半焼・半壊の場合
360,000円〜200,000円
一部焼・一部損壊の場合
120,000円〜20,000円
自然災害
(地震を除く)
全壊・流失の場合
120,000円
半壊の場合
60,000円
一部壊の場合
12,000円〜4,000円
床上浸水の場合
60,000円〜4,000円







共済A型
病気による重度障害の場合
500,000円
不慮の事故・交通事故による重度障害
1,000,000円
  第3級〜第14級の場合
450,000円〜20,000円
共済B型
交通事故による重度障害の場合
500,000円
  第3級〜第14級の場合
450,000円〜20,000円
交通事故により入院・通院したとき
 
  ○入院給付(入院初日より最高180日間)
日額 1,000円
  ○通院給付(90日間を限度)
日額 500円











共済A型
病気死亡の場合
530,000円
不慮の事故による死亡の場合
1,030,000円
交通事故による死亡の場合
1,030,000円
共済B型
病気死亡・不慮の事故による死亡の場合
組合加入期間 3ヵ月超1年未満 45,000円
1年以上2年未満 70,000円
2年以上6年未満 90,000円
6年以上 120,000円
交通事故による死亡の場合
530,000円
配偶者死亡弔慰金
組合員の配偶者が死亡したとき
組合加入期間 3ヵ月超1年未満 40,000円
1年以上2年未満 50,000円
2年以上6年未満 60,000円
6年以上 70,000円
家族死亡弔慰金
組合員と同居している家族が死亡したとき
組合加入期間 3ヵ月超〜
30,000円
(1) 家族死亡弔慰金は組合員と同居している子・父母(義父母含)、別居の実父母が死亡した場合に支給されます。
(2) 家族の中で組合員資格を有している方がいる場合は別世帯とみなし、家族死亡弔慰金として10,000円を支給します。
(3) 別居している子が死亡した場合は、家族死亡弔慰金として10,000円支給します。
(4) 家族死亡弔慰金とともに他の弔慰金(組合員・配偶者死亡)が重複して支給対象となる場合は、規定により家族死亡弔慰金については10,000円を支給します。

共済給付金の申請手続き
 各種給付申請につきましては、別途添付していただく書類がございますので詳しくは組合各支部までお問い合わせ下さい。
長崎県建設産業労働組合◎〒852-8021 長崎県長崎市城山町17-58 TEL.095-862-7121 / FAX.095-862-5281